モディオダール処方modafinil
2021年4月1日より、中枢神経用剤であるモディオダールの処方につきましてはモディオダール適正使用委員会が発足され、ここに登録された医師以外の処方箋発行が一切できなくなりました。また、調剤薬局におきましても委員会に登録された薬局のみが調剤可能となり、同委員会により病院での処方内容と薬局での調剤実績をチェックし、委員会監視下のもと不正があった際は、登録の抹消も含めた処置を行う旨の決定がなされました。
これは処方の裏付けとなる診断に対しても監視対象となっており、反復睡眠潜時検査:MSLT(MSLT参照)など診断に必要な検査の結果、適応病名および日中の過度の眠気の確定診断がなされていることが必須となります。
当院は登録医療機関となっております。今後モディオダールの処方につき当院を受診される方が増えてくる可能性がございます。
つきましては詳細をQ&Aにて下記に記しましたのでご参照ください。
A. 当院でモディオダールを処方されている方は全例MSLTにてナルコレプシーなどの過眠症や睡眠時無呼吸症候群の残遺眠気の診断のもとに処方しております。4月以降も引き続き処方を継続いたしますのでご安心ください。
A. モディオダールの調剤につきましても適正使用委員会で全量を確認しています。そのため、同委員会の登録がなされている薬局でしか調剤を受けることが出来ません。よって行かれている薬局が登録されていないと調剤を受けることができませんので、まずはかかりつけの薬局にてご確認、ご相談ください。
A. 他院より当院での処方に変更となる際は紹介状が必要となります。また、そこには適応病名ならびに診断のため行った検査内容とその日付、検査結果の添付等が必要となります。紹介状をいただいても、客観的診断根拠となる検査結果の確認ができない場合は承認条件、添付文書に記載の内容に反するため処方箋を発行することが出来ませんのでご注意ください(転居に伴い受診されます方におかれましても同様の紹介状を主治医にご依頼ください)。
A. モディオダールは適応疾患の確定診断がついた場合にのみ処方が可能となっています。よって、試験的なモディオダールの使用は適応とならないため、申し訳ありませんが処方箋は発行できません。
A. あいにくですが、モディオダールは適応疾患の確定診断のもとでしか処方できません。
A. ナルコレプシー(や特発性過眠症)の診断にはMSLT(当院では前夜にPSGも施行します)による確定診断が必要となります。検査の前段階として睡眠時間や睡眠衛生といった日中の眠気の原因となり得る生活習慣もまた必須の項目となります。よってその間につきましてはモディオダールを処方することは承認条件、添付文書に記載の内容に反するためできません。また、検査の結果、確定診断に至らなかった際もご自身の訴えのみでは処方の適応となりませんので、あらかじめご了承ください。
A. モディオダールにつきまして適応外の処方は一切応じかねますのでご了承ください。
A. モディオダールは法律にて処方日数の制限が設けられている薬剤で、その上限は30日と決められています。よって、30日を超える処方は出来ませんことをご理解願います。
※なお、リタリンにつきましても同様ですが、当院では現在リタリンの処方は行っておりません。